第 一 章 総 則
(名称)
第1条 本会は大阪環境測定分析事業者協会(以下本会という)と称する。
(目的)
第2条 本会は環境測定分析に関する技術の向上と、会員相互の親和と協調に務め、かつ関係諸機関との連携を密にし、環境測定分析事業の健全な発展を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1)環境測定分析事業の進歩改善に関すること。
(2)環境測定分析技術の向上に関すること。
(3)環境測定分析技術に関する情報、資料を収集し提供すること。
(4)環境測定分析技術に関する行政、官公庁及び関係団体の活動に協力すること。
(5)その他、目的を達成するために必要な施策と事業。
(事務所)
第4条 本会は事務所を大阪府におく。
第 二 章 会 員
(会員の種類)
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
(1)正会員
(2)特別会員
(3)賛助会員
(会員の資格)
第6条 本会の会員資格は次のとおりとする。
(1)正会員 大阪府または奈良県知事の登録を受けて、計量法に基づく環境計量証明事業を行うもの
(2)特別会員 環境測定分析に関する学識経験のあるもの又は本会の目標達成に多大な貢献をしたもの
(3)賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助するもの
(入会)
第7条 本会に入会しようとするものは、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会で承認を受けなければならない。
2 特別会員は理事会においてこれを推薦する。
(会費)
第8条 正会員及び賛助会員は別に定める会費を納入するものとする。
2 特別会員は会費を免除するものとする。
(退会)
第9条 会員が本会を退会しようとするときは、所定の退会届を会長に提出しなければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)会員が解散または破産したとき。
(2)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
第 三 章 役 員 及 び 名 誉 顧 問
(役員の種類)
第10条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)理事 15名以内
(4)監事 2名以内
(役員の選出)
第11条 理事及び監事は総会において会員の中から選出する。
2 会長、副会長は理事会において理事の中から互選する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第12条 会長は会を代表して会の業務を総括する。
2 副会長は会長を補佐、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 監事は会計を監査する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は原則2年とする。ただし再任を妨げない。
(名誉顧問)
第14条 本会に名誉顧問をおくことができる。
2 名誉顧問は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 名誉顧問は本会の運営に関する重要事項につき、会長の諮問に応え、または会長に意見を述べることができる。
第 四 章 会 議
(会議の種類)
第15条 会議は総会及び理事会とする。
(総会)
第16条 総会は通常総会および臨時総会とし、通常総会は毎年1回以上開催する。議長は会長がこれにあたる。
2 臨時総会は理事会の決議によるときまたは会員の3分の1以上から要請があったとき開催する。
(理事会)
第17条 理事会は会長が招集しその議長となる。
(会議の成立)
第18条 総会は正会員の2分の1以上の出席により成立する。
2 理事会は理事の2分の1以上の出席により成立する。
3 当該議案につきあらかじめ委任状を提出したものは出席者とみなす。
(会議の決定)
第19条 会議の決定はいずれも、出席構成員の過半数で決定する。ただし可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の決議事項)
第20条 総会は次の事項を決議する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)会則の変更
(4)会費の賦課
(5)その他理事会において必要と認めた事項
(理事会の決議事項)
第21条 理事会は会則に定めてある事項のほか会務の執行に関し審議決定する。
第 五 章 委 員 会 及 び 事 務 局
(委員会及び事務局)
第22条 本会は事業の円滑な遂行を図るため、委員会及び事務局を設けることができる。
2 委員会の組織、構成及び運営に関する事項は理事会の決議を得て、別に定める。
3 事務局の構成及び運営に関する事項は理事会の議決を得て、別に定める。
第 六 章 資 産 及 び 会 計
(資産)
第23条 本会の資産は次のとおりとする。
(1)会費
(2)臨時会費
(3)事業収入
(4)什器備品
(5)その他の収入
(資産の管理)
第24条 本会の資産の管理及び運用に関して必要な事項は理事会において定める。
(経費)
第25条 本会の経費は次のものをもって充当する。
(1)会費
(2)臨時会費
(3)事業収入
(4)その他
(事業年度)
第26条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画)
第27条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事会の同意を得て総会の承認を受けなければならない。
(事業報告)
第28条 本会の事業報告及びこれに伴う収支決算は理事会の同意を得て監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
(その他)
第29条 本会則に記載なき事項は総会又は理事会で審議決定する。
附 則
1 この会則は1977年(昭和52年)9月28日から施行する。
2 本会の設定当初の事業年度は前項の施行の日から翌年3月31日までとする。
3 既納の会費その他の拠出金は返還しない。
4 2023年(令和5年)6月1日最終改正。